永住許可申請
永住権
外国人が長年日本に滞在しているうちに永住権を取得することを考えることが出てくると思います。
永住権のメリットは大きく以下のものがあげられます。
- 在留期限がなくなる(更新審査が必要なくなる)。
永住権取得後も在留カード(有効期限7年間)は発行されますが、更新の度に審査を受ける必要がなく、すぐに新しい在留カードをっ取得することができます。 - 職業について制限がなくなり転職なども自由に行える。
「日本人の配偶者等」のように職業についての制限がなく、自由に転職をすることができます。 - 社会的信用が向上し、銀行のローンなどが組みやすくなる。
銀行で住宅ローンなどを組む際に、永住権を所持していると日本に長く生活をしていると認められ有利になります。 - 離婚、失業などがあっても在留資格変更手続きが不要。
他の在留資格の場合、活動ができなくなると別の在留資格に変更するか、本国に帰る必要がありますが、永住権を所持している場合は制限がないため帰国する必要がありません。病気やケガで長期療養のため仕事ができない、高齢で仕事を退職したなどの場合でもそのまま日本で生活ができます。
申請に必要なハードルは他の在留資格に比べ高く、必要書類も多いですが永住権に興味があればぜひ検討してみてください。
永住権を取得できる条件
外国人が永住権を取得するためには3つの条件を満たさなければなりません。
法律上「3つの条件がすべて満たされた場合に法務大臣が永住を認めることができる」とされているため、3つの条件を満たして初めて審査が行われるものと考えてください。
1.素行が善良であること
「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と法務省のガイドラインに定められています。犯罪行為をしないということはもちろんですが、スピード違反などの交通違反でも何度も繰り返したり、前科が付いたりすると非常に不利になります。
2.独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること
生計を自力で立てるための資産や技能があるかどうかになります。
所持している資産(預金や不動産など)や職業、年収などを審査し、安定した生活を送れるかどうかを判断基準にしています。申請者本人だけなく、家族などの資産についても判断材料となります。
3.その者の永住が日本国の利益になると認められること
日本の国益になると認められるためには以下の4つの要件が法務省のガイドラインで示されています。
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
「留学生」はどちらにも含まれていないため、日本語学校+大学で6年、卒業後4年就労して10年の場合は年数を満たしていないことになります。
日本人や永住者と結婚している場合は、実質的な婚姻生活が3年以上継続し、日本に1年以上在留していれば特例として申請が認められます。
「定住者」の在留資格、難民認定を受けた場合、日本への貢献があった場合も特例が認められます。
「高度専門職」の在留資格所持者の場合は、ポイントが70点以上の場合は3年、80点以上だった場合は1年に必要な在留期間が短縮されます。 - 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ほとんどの在留資格は「5年」が最長ですが、当面の間は「3年」の在留期間でも申請が認められます。 - 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。