在留資格認定申請

在留資格認定証明書

現在海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるとき通常「在留資格認定証明書」が必要となります。(観光や出張などの短期滞在で入国する場合は除きます。)

外国人が日本に長期滞在する際にその国の日本大使館でビザ(査証)の申請をしなければなりませんが、このビザを取得する際に「在留資格認定証明書」の提出が必須と考えてください。
「在留資格認定証明書」とはその外国人が日本に入国した後に、日本で合法的に滞在できる資格をもっているという証明書になるため、所持している場合は短期間(通常1週間程度)でビザ(査証)が発給されます。
所持していない場合でもビザ(査証)の申請は可能ですが、膨大な書類を現地で用意しなければならず、また、日本大使館から入国管理局に書類を回して審査を行うため非常に時間がかかるため現実的ではありません。

申請から入国までの流れ

日本にいる会社や学校、家族などが海外にいる外国人を呼び寄せたい場合は、管轄の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

申請が通り、「在留資格認定証明書」が交付されたら、海外にいる外国人に証明書を送付し、現地の日本大使館でビザ(査証)の申請をするために提示します。ビザ(査証)が発給されたら、日本に入国できるようになります。

日本に入国後、入国管理庁から「在留資格認定証明書」に記載された在留資格が付与され在留カードが交付されます。

「在留資格認定証明書」は3か月の有効期間があるため、交付されたら3か月以内にビザ(査証)の申請から入国までしなければなりません。

入国後にしなければならないこと

外国人が日本に入国後、必ず居住地の自治体の役所にいって住所の登録を行ってください。入管法で住居地を定めてから14日以内に届出をしなければならないと定められており罰則があるということも理由ですが、役所で転入届を出し、住民票が作成されないと、社会保険などの手続きで必要なマイナンバーが付番されません。

転入届を出す住所によっては一時的な仮住まいと判断され住民票が作成されないこともあるため、ホテルやウィークリーマンションなどを住所として転入届を出す場合には、住所地の役所に確認したほうがいいでしょう。