在留期間更新許可申請

在留期間更新とは

現在許可されている在留資格と同じ内容の活動を、在留期間終了後も引き続き行う(延長する)ためには「在留期間更新許可申請」をする必要があります。

在留資格は「永住者」などを除いて有効期限があります。更新申請を行わずに在留期限を過ぎてしまうと不法滞在となってしまいます。そのため、在留期限か到来する前に更新申請を行わなければなりませんが、入国管理局で申請が受理されれば、審査中に在留期間が過ぎてしまっても、結果がわかるひまたは在留期限の日から2か月を経過する日のどちらか早い日までは、日本に在留することができます。

在留期限直前に更新申請を行い、万が一不許可になってしまった場合、再申請などをする時間的な余裕がなくなってしまうため、在留期限のおおむね3か月前から更新申請ができるようになりますので、早めに申請を行えるようにしてください。

※外国人を雇用している企業は、外国人従業員の在留資格の管理は注意を怠らないようにしましょう。いつのまにか外国人が不法滞在になってしまうことが内容気を付けてください。

更新の種類について

在留期間更新は2種類に分けることができます。

1. 前回の申請時から変更がない場合(単純更新)

現在の在留資格の許可の時から、勤務先や業務内容が同じ場合は、本人の納税状況など素行に問題がなければ、必要書類も少なく比較的スムーズに更新許可がおります。

日本語が堪能な外国人であれば、本人が直接入国管理局に申請をすることもできます(原則雇用している企業は申請ができません)。しかし本人が直接申請する場合、入国管理局が平日しか開いておらず、順番待ちで何時間も待たされたりすることも珍しくないことや、申請時と許可が下りた後の在留カードの受け取り時の最低2回、加えて書類に不備等があった場合その都度入国管理局に行かなければならないことになるため、負担が大きくなりかねないところはご検討ください。

2.前回の申請時から変更がある場合

現在の在留資格を許可された時から、転職や配置換えなどで業務が変わっている場合、その業務内容などについても審査の対象となるため、実質的には新規で在留資格を取得する手続きと同様の資料を用意する必要があります。